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男性育休 最適タイミング診断

出生後休業支援給付金(2025/4新設)— 夫婦両方14日条件の落とし穴

制度の概要

2025年4月から始まる新しい給付金です。男性育休の取得率を上げるために、夫婦が同時期に育休を取った場合に給付率を上乗せします。 通常の育児休業給付金は給与の67%(最初の180日)ですが、本給付金が発動すると最大28日間 +13%が乗り、実質80%給付になります。 税非課税かつ社会保険料免除のため、額面換算で手取り10割近くまで回復するケースが出ます。

夫婦両方14日条件 — 落とし穴はここ

発動条件は次の3つを全部満たすことです:

  • 本人が産後8週間以内に14日以上の育児休業(産後パパ育休または育休本体)を取得
  • 配偶者も産後8週間以内に14日以上の育児休業を取得
  • 配偶者が雇用保険被保険者である

ここで一番見落とされやすいのが「配偶者の14日」。共働きでも配偶者が10日しか育休を取らないと発動しません。 配偶者が時短勤務や有給で済ませる予定だった家庭が、計算してみたら「14日育休を取るだけで世帯給付が+30万円違う」というケースが珍しくありません。

28日上限の意味

上乗せ対象は本人の取得日数のうち28日まで。28日取れば最大化、それ以上取っても上乗せ部分は28日分で打ち止めです。 ただし通常の67%給付は28日以降も続き、180日目までは67%、それ以降は50%に切り替わります。

配偶者が共働きでも14日未満の場合

給付率は通常の67%のままです。実効手取り率は概ね 67% ÷ 80%(通常勤務時の手取り率)= 約84%にとどまります。 本給付金が発動すると(67+13)% ÷ 80% ≈ 100%まで回復するため、配偶者の14日取得は世帯収入面で大きな分かれ目になります。

申請の流れ

  1. 本人の勤務先に育休取得を申請(産後パパ育休または育休本体)
  2. 配偶者も勤務先に同様に申請
  3. 本人勤務先の人事経由でハローワークに育児休業給付金 + 出生後休業支援給付金を申請
  4. 配偶者の育休取得を証明する書類(事業主証明等)を添付

よくある質問(FAQ)

Q. いつから始まる制度?

A. 2025年4月から。子の出生日が2025年4月1日以降の家庭から対象です。

Q. 夫婦の片方しか取らない場合は?

A. 対象外。通常の67%給付のみとなります。

Q. 配偶者が専業の場合は?

A. 雇用保険被保険者でない配偶者の場合は対象外です。

Q. 給付額はどれくらい増える?

A. 本人の月給40万円・28日取得の場合、本給付金は約36,400円の上乗せ。 さらに賞与社保免除や複数月にわたる育休との組み合わせで、世帯全体で30万円超の差が出る家庭もあります。

Q. 申請はどこにする?

A. 勤務先人事経由でハローワークに育児休業給付金と一緒に申請します。

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