2022/10改正 育休中の社会保険料免除 — 連続1ヶ月超ルール
改正前の『月末1日ルール』とその問題
2022年9月までは「月末日を含む育休はその月の社会保険料が免除」というルールでした。 短期で育休を取る男性は月末を含む数日だけ取って社保免除を狙う、というテクニカルな運用が横行し、 月初〜月中に取る人は同じ日数取っても免除されないという不公平が問題視されていました。
改正後ルール — 連続1ヶ月超で免除
2022年10月以降、新ルールが適用されています:
- 連続して取得した育休が1ヶ月を超える(31日以上連続)場合に、その期間に含まれる月の社会保険料が免除
- 月末日を含むかどうかは関係なくなった
- 賞与の社会保険料も「1ヶ月超の育休」中に支給された場合のみ免除
月末1日だけの育休では免除されなくなりましたが、逆に月の途中から始めても31日超なら免除されるようになりました。
産後パパ育休と本体育休の連結
産後パパ育休は最大28日。これだけでは1ヶ月超になりません。 ですが、育休本体に連結させれば連続期間として合算できます。
- 産後パパ育休 28日 + 育休本体 5日 = 連続33日 → 社保免除発動
- 産後パパ育休 14日のみ = 14日 → 発動しない
「連続1ヶ月超を超えるか超えないか」で社保15%分が浮くかどうか変わるため、計算上の意味は大きいです。
賞与社保免除の取り扱い
賞与にかかる社会保険料も同様に「1ヶ月超の育休」中に支給日があれば免除されます。 月給40万円・賞与80万円の場合、賞与社保15%分 = 12万円が浮きます。 夏ボーナス・冬ボーナスのタイミングと育休期間の重なりは計算上 大きなレバーです。
免除される額の目安
社会保険料の本人負担は概ね給与の15%です。月給別の月額免除目安:
- 月給30万円 → 約4.5万円/月
- 月給40万円 → 約6万円/月
- 月給60万円 → 約9万円/月
注意点
- 連続1ヶ月超の判定は『日数』であって『暦月』ではない。31日連続を最低ラインに考える
- 育休本体を細切れに分割すると、それぞれの期間で1ヶ月超を満たす必要がある
- 事業主の手続き(健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書)が必須
よくある質問(FAQ)
Q. 連続1ヶ月超とは何日以上?
A. 31日以上の連続育休です。30日では発動しません。
Q. 産後パパ育休と本体育休をつなげた場合は?
A. 連続期間として合算判定されます。28日+5日でも連続33日扱いで免除発動。
Q. 賞与の社保免除も同じルール?
A. はい。1ヶ月超育休中の賞与支給日であれば免除されます。
Q. 改正前の月末1日ルールは?
A. 2022/10以降は新ルールのみ適用です。
Q. 免除される額の目安は?
A. 給与の約15%。月給40万円なら月6万円程度です。